デイサービスについて
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施設の種類 |
指定通所介護事業所及び指定介護予防通所介護事業所 平成12年1月31日 福島県 高2114-161号により指定 |
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施設名称 | 翠祥園(すいしょうえん)デイサービスセンター |
施設所在地 | 福島県いわき市久之浜町末続字深谷33番地の1 |
介護保険事業所番号 | 0770400588 (指定日:平成12年4月1日) |
施設の目的 | 指定通所介護事業(介護予防通所介護事業)は、要支援または要介護状態となった場合においても、その利用者が、可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うことにより、利用者心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指すものとする。 |
施設の運営方針 |
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施設長(管理者) | 上遠野 拓(かとおの たく) |
利用定員 | 18名(介護予防通所介護事業を含む) |
通常の事業の実施地域 | いわき市久之浜町・大久町 |
営業日 | 毎週月曜日から金曜日(毎年12月30日から1月3日までは休業) |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分迄 |
サービス提供時間 | 概ね午前10時から午後3時10分までの5時間10分 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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サービス利用者に係る自己負担額 | 657円 | 776円 | 896円 | 1,013円 | 1,134円 |
※食事や入浴は、行われなかった場合は差し引いて請求します。
入浴介助加算1(40円) | 適切な入浴介助を行う。 |
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サービス提供体制加算2(12円) | 一定数以上の介護福祉士による専門的ケア。 |
処遇改善加算2 | 介護報酬の総単位数の13.6%を加算。 |
サービス名称 | 対象 | サービスの内容 | 算定単位 |
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通所型サービス1 |
事業対象者 要支援1 |
週1回程度のサービスが必要とされた方に、1月に4回を超えてサービスを提供。 | 1,798単位/月 |
通所型サービス1 |
事業対象者 要支援2 |
週2回程度のサービスが必要とされた方に、1月に8回を超えてサービスを提供。 | 3,621単位/月 |
通所型サービス1 回数 |
事業対象者 要支援1 |
週1回程度のサービスが必要とされた方に、1月に4回までサービスを提供。 | 436単位/月 |
通所型サービス2 回数 |
事業対象者 要支援2 |
週2回程度のサービスが必要とされた方に、1月に8回までサービスを提供。 | 447単位/月 |
(注1)上記の算定単位は、厚生労働大臣が告示で定める単位であり、これが改定された場合は、これら算定単位も自動的に改訂されます。
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の算定単位が加算されます。
食事 | 加算の要件 | 算定単位 | |
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サービス提供体制 強化加算(2) |
別に厚生労働大臣が定める基準に 適合している場合 |
要支援1 | 72単位/月 |
要支援2 | 144単位/月 | ||
介護職員 処遇改善加算2 |
介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合 | 所定単位×90/1,000 |
(注2)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。
食費 | 食事の提供を受けた場合、1回につき600円の食費をいただきます。 |
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おむつ | おむつの提供を受けた場合、1回につき提供品の実費をいただきます。 |
その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |
ご利用者の具体的なサービス提供内容については、「居宅サービス計画」(介護予防サービス計画)に
沿って作成する「通所介護計画」(「介護予防通所介護計画」)に定めます。
食事 | 食事は概ね12時からお摂りいただけるよう配膳いたします。食事は、通常献立のほか、各行事に合わせた特別献立も実施いたします。 |
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入浴 | ご利用の方の体調により、入浴していただけない場合があります。また、状態に応じ、特別浴または清拭となる場合があります。 |
介護 | 「通所介護計画」に沿って、次の介護を行います。食事、入浴、排泄等の介助、着替え、おむつ交換、事業所内移動の付添い等。 |
機能訓練 | 機能訓練を行います。 |
生活相談 | 日常生活に関する相談に応じます。 |
健康管理 | 利用開始日に簡単な健康チェックを行うほか、利用中、日常の健康管理を行います。 |
その他 | 心身の活性化のため、バラエティにとんだ、レクリエーションやゲームのメニューを用意し、明るく、楽しい雰囲気の中で、1日を過ごしていただきます。 |
介護保険給付の支給限度額を超えるサービス | 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の金額がご契約者の負担となります。 |
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行事 | 各季節の年中行事、お楽しみ会等を随時実施いたします。 |
日常生活上必要となる諸費用実費 | 日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者にご負担頂くことが適当であるものにかかる費用を頂きます。(おやつ代は食費に含んでいますので、ご負担の必要はありません。) |
※ご利用者の希望によるレクリエーションい参加された場合、材料等の実費をいただく場合があります。
要介護認定を受けられ、要介護1~5若しくは要支援1・2の認定を受けられた方が対象です。
ご利用を希望するご本人及びご家族と当事業所の契約になりますが、利用申し込みは担当の居宅介護支援事業所
(要支援1・2の方は担当包括支援センター)を通してお申し込みいただきます。
ステップ1
担当の介護支援専門員(ケアマネ)
に利用の相談をして下さい
ステップ2
担当のケアマネから申し込みを
受けます
ステップ3
ご自宅に実態調査に伺います
実態調査の結果をふまえ、ご利用者に適したお部屋の空きを確認後、利用可能か担当ケアマネに返答いたします。
ステップ4
ご利用決定後、契約を結びます